排気量登録の変更について

ボアアップ時等必ず必要となる手続きですが、その必要性を訴える書き込みやHPはよく見かけますが、実際の手続きまで説明している所は少ないですね。
実際の手続きは(やってみれば意外と)簡単なのですが、学生さんなどはイメージが湧かなくて困る場合もあるかもしれませんので、参考までに。

手続き概要

原動機付き自転車に関する手続きは、市町村の税関係の部署が窓口になっている場合が多いです。以下、窓口の名前や書類名称は都道府県や市町村によって違いますので、その辺の下調べは役所のHPや問い合わせ(電話やメール)で確認しておきましょう。

その段階で、このページで説明しているような具体的な説明まで聞くことが出来れば、その説明に従った方がスムーズに手続きできるかもしれません。
役所は私たちの税金で運営されているのですから、分からない点は遠慮無く真摯な態度で聞きましょう。勝手な思いこみやウワサで準備して、申請当日に書類を突き返されても文句はいえませんから。

自分が所有する原付の登録変更の場合は、「50ccの登録を抹消=白ナンバーの返納」をして、「同じ車体番号で再登録=黄・赤ナンバーの交付」という手続きになるはずです。

もし他人から譲り受けた車両であるとか、新規に購入した車体番号で・・・という事になると「販売(譲渡)証明書」などが必要になるので、この場合も窓口で要確認です。

廃車手続き

白ナンバーの登録を抹消する手続きです。

私の住む市町村では、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の提出が必要でした。 この際、標識交付証明書か自賠責保険証書か納税通知書などが必要です。
つまり、返納されるナンバーがこれから廃車手続きする車両の物であるかどうかを証明するわけです。

再登録手続き

続いて廃車にした車体番号の車両を再登録します。

私の住む市町村では、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の提出が必要でした。名前の通り、誰がどんな軽車両を所有しその税を納めるかという申請と同時に、ナンバープレートの交付を申請する書類ですね。
先の廃車手続きの段階で旧ナンバーや車体番号を確認できる書類を窓口に出しているので、それらで手続きが行われます。

この際、元々50cc規格の車体番号を異なる排気量として登録するので、そのままでは書類上の矛盾が発生します。多くの場合、この申請書内に申請者自身が「排気量を○○ccに変更しました」などの一筆を加える事になります。
私の場合は実車の確認等は一切無く、書類上だけの手続きだったこともあり、「排気量変更は申請者自身が全責任を持つ(役所は申請された排気量を信じる)」という形になりますので、正しくない記載を行っていて何らかのチェックが入った場合は、自分が責任を負う必要があります(特に124ccで登録して125cc以上の排気量にしていたのがバレた、なんて場合は、明らかに法的な責任を追及されると思います)。それなりの自覚と覚悟が必要です。

手続きに不備がなければ、その場で新しいナンバーが交付されます。

手続きに必要な物とか

これらの手続きの内容や目的から、以下のものが必要になります。

  1. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  2. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  3. 名義人の印鑑(認印)
  4. 車台番号が判るもの(軽自動車登録証・自賠責保険証・車台番号の石摺等)
  5. 廃車するナンバープレート

1.と2.は、手続きを行う窓口に行けば貰えます。地域の支所などでも受付・案内している場合があるようです。
3.は役所へ行く時の必需品です。特に指示が無くても持参しましょう。
4.は上記説明の通り、本手続きの基礎となる資料ですので忘れずに。
5.外して持参します。

その場で新ナンバーを交付されるのを見越して、窓口に当該車両で乗り付けて駐輪場で交換という荒技も可能ですが、そこはあなたの良識が試されるところです(往路50ccで復路80ccなんて通常あり得ませんし、厳密に言えば脱税の容疑をかけられます)。

申請時に受け取る廃車証明と登録証明は次の保険関係手続きに必要ですから、大切に扱いましょう。

登録後にやること

登録後に一番重要となるのが、各種保険の申請です。
ナンバーが変わったのですから、自賠責、任意保険の登録内容も変更しなければ、何かあった時に保険が機能しません。
登録が済んだら直ぐに、車両を購入したショップやお世話になっている保険屋さんに連絡して必要な手続き(ナンバーが変わったことを照明する為に指示された書類をFAXで送る等)を行います。

あと、フロントフェンダーの白線とリアの△についてですが、道交法等での取付義務は無いらしいです。つまり、無くても違反ではない、という事。
ただ、取り締まり中の白バイ等からはパッと見で一種か二種か区別できない(後ろからナンバー見ないと分からない)ので、とりあえず止められる可能性が高くなります。
無論、ナンバーで二種と分かれば違反でもなんでも無いわけですが、無駄な時間と手間をとられますので(笑)、可能な限り白線と△で主張しておくことをお勧めします。

追記

排気量変更の手続きに関して、市町村によっては厳格な手続きを必要とするところがあるようです。

参考:倉敷市の例

市町村での手続きは、あくまでも「課税に関する手続き」であり、その結果ナンバープレートの色が変わる事になります。
原付一種、原付二種、というのは道路運送車両法上の区分であり、道路交通法上は50ccを境にして「原動機付き自転車」と「小型自動二輪車」と分けられています。つまり、原付二種に変更すると、自動二輪車の仲間として扱われることになります(だから自動二輪免許小型限定以上が必要となる)。

車体が50ccなのにエンジンが50cc以上になっただけで扱いが変わるのは妙な感覚ですが(この制度や仕組みに違和感を感じている方が、排気量変わっても50cc以上125cc未満は原付として走るべきでは?等の指摘をしているのを何度か見ました)、きちんと手続きを経て自動二輪車になったなら、原付ではなく自動二輪車としてのルールを遵守する義務を負うことになります。

50cc~125ccを原動機付自転車(原付二種)と定める道路運送車両法の区分と、50cc~125ccを小型普通自動二輪と定める道路交通法の区分をゴチャゴチャに考えている方がいますが(間違いの例:原付二種はあくまでも一種の延長として考え、原付としての運転をするべきでないか?)、交通ルールは「道路交通法」の区分に従わなければならないので、例えば50cc以上の小型普通自動二輪車が二段階右折をすると、交叉点右左折方法違反となる可能性が高いです。
※上記の根拠→道交法34条では、全ての軽車両と、原動機付自転車(ただし同条5項の条件の場合)が二段階右折をしなければならない事になっています。逆に言うと、軽車両でも原動機付自転車でもない車両(小型普通自動二輪車も該当)は、同条2項に従って中央寄りから直接右折しなければなりません。

バイクは複数の法律が絡んでおり、50cc以上125cc未満はその重なりが複雑なゾーン(道交法上は自動車扱いだが、道路運送車両法では原付扱い)なので分かりにくいのですが、Wikipedia(小型自動二輪車原動機付自転車)や法令をちゃんと読めば理解できると思います。

みなさんも、楽しい原付二種ライフを!

 

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